2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
その上で、注視区域内の土地等における御指摘の類型の行為のうち、望遠鏡等を用いて単に外部から重要施設を見ること、重要施設の敷地内を見ることが可能なマンションの建設、当該マンションの上層階の部屋の購入、双眼鏡、椅子、垂れ幕といった機材の保管については、いずれも直ちに施設機能を阻害するものとなるとは考えづらいと思います。
その上で、注視区域内の土地等における御指摘の類型の行為のうち、望遠鏡等を用いて単に外部から重要施設を見ること、重要施設の敷地内を見ることが可能なマンションの建設、当該マンションの上層階の部屋の購入、双眼鏡、椅子、垂れ幕といった機材の保管については、いずれも直ちに施設機能を阻害するものとなるとは考えづらいと思います。
多分、私がそういう中国の情報収集をする人間であれば、あのホテルから毎日双眼鏡でのぞいて、今飛び立ったとか、いつ飛び立ったとか、何機飛び立ったんだとか、今乗ったパイロットは誰だとか、こういったことまで多分報告できると思うんですよ、あの中にいれば。というぐらいのところにあって、それを隠すために、見えなくするために、さんざんな苦労をしている。
これ、警察官が下から双眼鏡で見付けて、あれ、ちょっと見えるかよく分からないけど、これは危ないぞと、そんなレベル感ではとても堪えられません。 そう考えますと、航空管制では、放送型自動位置情報伝達・監視機能、ADS―Bのように、機体識別機能を含む自動従属監視を運用をしております。これ、スマートフォンでも、どの機体が今どこを飛んでいると今は簡単に分かる時代であります。
地方公共団体が用いている橋梁点検要領では、はしご、それから双眼鏡を使用しての遠望目視、これによる点検がおよそ八割にも上るということで、それで本当に大丈夫なのかなというふうに心配になるくらい点検の質にも課題があるというふうに考えています。
金田大臣が、双眼鏡を持っていれば下見、弁当を持っていれば花見という荒唐無稽な答弁を繰り返してきたのは、法案が刑罰法規として致命的に不明確だからなのです。大臣、改めて伺いたい。実行準備行為とは何ですか。その定義を明確にしてください。 組織的犯罪集団はどうか。政府が繰り返すテロ組織、暴力団、薬物密売組織は例示にすぎません。
○井出委員 実行準備行為は、花見か下見か、おにぎりか双眼鏡かという議論がありましたが、外形的な要素が重要なのかなと思うんですが、実行準備行為予定者でも、今お話あったように犯行の意思がなければ計画の対象者とはならない。
その際の検査方法というのは、基本的には目視、見えづらいところは双眼鏡を使って見るというやり方であったそうで、施工した業者としては、条例で具体的な方法は定められていなかったので詳しい点検は不要だと考えたというふうにお話があっておりました。
政府は、実行準備行為が行われて初めて処罰されると言いますが、今や法務大臣は、花見であればビールや弁当を持っているのに対して、下見であれば地図や双眼鏡を持っていると、荒唐無稽な答弁に至っています。幾ら実行準備行為が必要と言ってみても、結局、犯罪とは無縁な市民の日常生活と区別できないのではありませんか。 組織的犯罪集団の計画に基づくものに限定したとも言います。
なお、先日、私が、例えば花見であればビールや弁当を持っている、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っていると答弁いたしましたのも、このような理解を分かりやすく説明するために外形的事情としての携帯品の例を申し上げたものにすぎず、それらの携帯品を所持していることから直ちに下見目的の実行準備行為と認定できると考えているわけではありません。
実行準備行為について、花見と下見は外形上区別できないではないかと聞くと、金田大臣は、ビールと双眼鏡など、外形上区別できると強弁しました。しかし、それでは区別にならないではないかと聞くと、今度は、計画に基づくかどうかで判断すると言い出しました。 外形上判断できると説明してきたのに、結局は、計画、すなわち内心でしか区別できないことをみずから認めたものにほかなりません。
○仁比聡平君 いや、結局、大臣、長々まがまがしい言葉をいっぱい並べて、その上で、やっぱりビールを持っていれば花見、双眼鏡や地図だったらば下見というわけですよ。それが分からないと国民は不安を募らせているわけですね。 今、計画との結び付きというお話されたから、ちょっと一問だけそこ聞きますけど、計画というのは別に文書になっている必要はない。
与党は、外形的行為、外形的な事情というもので区別するんだみたいな答弁を四月の二十八日に林局長に求めたけれども、私どもの議員のその日の質問で、いや、外形上区別できないじゃないかと聞かれて、大臣、よく紹介されているとおりですが、ビールと弁当を持っていれば花見、地図と双眼鏡なら下見だと、そういう答弁された。 これ、これで誠実に答弁して、これで国民の不安が払拭された、そういうことなんですか。
では、目的を調べるのなら内心の処分になるんじゃないのかと聞くと、いや、外形からもわかるとおっしゃって、ビールと弁当を持っていたら花見だ、地図と双眼鏡を持っていたら犯行の下見だと答弁しました。これ、四つ全部持っていったらどうなるのか。 そして、私がきょう聞きたいのは、この答弁の中で、大臣はこうも述べているんですね。
ところが、金田大臣は、花見であればビールや弁当を持っているのに対して、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などといった外形的な事情というのがあり得ると答弁しました。 そのときの外形的な事情だけから内心を判断できるというのでしょうか。まさに荒唐無稽な答弁と言わなければなりません。 このことを指摘されると、金田大臣は慌てて、計画に基づく行為かどうかを判断すると取り繕ったのです。
ビールと弁当を持っていれば花見、双眼鏡と地図を持っていれば下見。 では、そうやってその人が何を持っているかということはどういう活動によって把握するんですか。
しかし、実行準備行為かどうか、花見と犯行の下見をどう区別するのかという私の質問に対して、大臣は、ビールと弁当を持っていたら花見、地図と双眼鏡を持っていたら犯行の下見だと答弁しました。内心を処罰するという本質をごまかそうとするから、こういう荒唐無稽な答弁になるのです。 本法案の質疑はまだ始まったばかりです。
○藤野委員 双眼鏡を持って、バードウオッチングとか、花だけじゃなくて、鳥も来ますから。いやいや、笑っている場合じゃなくて、それでは全く区別にならないと言っているんです。そんなことで判断されたら大変だと言っているわけです。笑っている場合じゃないですよ、大臣。 やはり、内心を調べていくというのは、そういうおかしなことになっていくわけです。そこを今度の共謀罪というのは明らかに調べていく。
○金田国務大臣 外形的な事情を今お尋ねになりましたから、例えば花見であればビールや弁当を持っているのに対して、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っているというような外形的な事情というのはあり得るわけですね。そして……(発言する者あり)
○政府参考人(沖田芳樹君) いわゆるドローン対策につきましては、ドローンの発見という面と、その排除あるいは阻止ということでございますけれども、発見につきましては、大きく警察官の目によるもの、この目も、直の目というか、いろいろ、双眼鏡その他暗視スコープ等を用いることもございますし、その他機材を用いたドローンの探知ということも検討しているところでございます。
武器を持つ人間を見たら殺せ、双眼鏡を持つ人も殺せ、携帯電話を持つ人は殺せ、何も持たず敵対行為がなかったとしても、走っている人、逃げる人は何か画策しているとみなして殺せ、白旗を掲げ命令に従ったとしても、わなとみなし殺せと指示されたそうです。ファルージャで私たちはその交戦規定に従ったって。米兵たちは、ブルドーザーと戦車を使って家屋を一つ一つひき潰していった。人間は全部撃ち尽くしたって。
武器を持つ人間を見たら殺せ、双眼鏡を持つ人も殺せ、携帯電話を持つ人は殺せ、何も持たず敵対行為がなかったとしても、走っている人、逃げる人は何か画策しているとみなし殺せ、白旗を掲げ命令に従ったとしても、わなとみなし殺せと指示した。ファルージャで僕たちはその交戦規定に従った。米兵たちは、ブルドーザーと戦車を使って家屋を一つ一つひき潰し、人間は撃ち尽くしたから、犬や猫や鶏など動くものは何でも撃った。
海上保安庁の協力員としてこの人たち協力体制にあって、不審船があるときに双眼鏡でのぞくんだそうです。ところが、先方も双眼鏡でこっちをのぞいておって、船名、船ナンバー確認したいんだけど消されていると。こっちのは透け透けですから報復が怖いということで、どの程度報告していいのやら分からないと。これぐらい恐怖心を持っているんですよ。
そういう関係もあって、前日に激励の意味も含めてちょっと視察に伺ったんですが、もう実戦に配備をされていますから近くでは見ることができませんでしたけれども、多少遠方から双眼鏡を使っていろいろ説明を伺いました。 そういう中で、自衛隊の方で一番神経を使っていたのが、結局、レーダーにもひっかからないような小型のセスナであるとかヘリコプター、そういった航空機がかなり低空で飛んでいる。